SECは暗号資産の金庫が証券規制に抵触する可能性があると警告 - U.Today

米国証券取引委員会(SEC)は、暗号資産のバルート(暗号資産保管庫)やオンチェーンの貸付戦略は、連邦証券法の対象に該当する可能性があるとして注意喚起した。

業界で最も急成長している利回り創出型のプロダクトの一部は、その構成次第で規制当局の精査の対象となり得る。

SEC委員のヘスター・ピアース(Hester Peirce)氏は、多くの暗号資産や活動が同庁の管轄に入らないとしても、すべての分散型金融(DeFi)プロダクトが証券規制から免除されるわけではないと述べた。

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バルート設計の重要性

暗号資産のバルートは、ステーキング、貸付、その他のオンチェーン戦略といった活動を通じて、デジタル資産で利回りを得られるようにする自動化ツールとして、ますます人気が高まっている。

ピアース氏によれば、これらのバルートは設計が大きく異なるという。一部は、ユーザーの資産を配分するために不変(イミュータブル)のスマートコントラクトに全面的に依存しているが、他は、資金がどのように投入されるかを決める個人またはチームによる能動的な管理が関与している。

同氏は、人間の裁量が重要な役割を果たす場面では、参加者が自らの活動が連邦証券法の範囲に入るかどうかを評価すべきだと警告した。

ピアース氏は、投資活動を単にブロックチェーン・ネットワーク上に移しただけでは、既存の証券規制から外れることにはならないと強調した。

「連邦証券法の範囲に該当する活動をオンチェーンで移動したとしても、一般論としては、(当該活動を)委員会が管理する法律の範囲から外すことにはならない」と同氏は書いている。

貸付プロトコルも審査対象に

この声明はまた、暗号資産の貸付戦略にも言及した。そこでは、ユーザーがデジタル資産をオンチェーンのプロトコルに預け、手数料と引き換えにそれらを借り手に貸し出す。

ピアース氏は、金利を設定する責任を負う当事者、サポートされる資産を選定する当事者、ロ―ン・トゥ・バリュー(LTV)比率を決定する当事者、または清算(リキデーション)のしきい値を設定する当事者も同様に、自身の役割が証券法上の義務を発生させる可能性があるかを評価すべきだと指摘した。

さらに同氏は、オンチェーンの特定の貸付が、どのように分配されるのか、参加者の動機は何かといった要因に応じて、既存の法的基準のもとで証券に似たものになり得ると付け加えた。

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