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2026-07-23 11:32:06
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#SECWarnsOnChainLendingMayFallUnderSecuritiesLaw
SEC、オンチェーンレンディングとバル トは証券法の対象となり得ると警告
SECコミッショナーのヘスター・ピアース氏は今週、いくつかの暗号資産のバル トやオンチェーンのレンディング戦略は、作られ方や運用のされ方によっては、連邦証券法の対象となる可能性があると述べました。その指摘はDeFiに素早く広がりました。
ニュースです:ピアース氏は水曜日に発言し、多くの暗号の動きはSECの管轄外にある一方で、それらをオンチェーンに載せても、それ自体では法的地位は変わらないとしました。波紋を呼んだ一文:トークン化された証券は、やはり証券です。この原則はバル トにも当てはまります。同氏は、法律を読んで「暗号の動きが連邦証券法の範囲に入らないようにする」ために逆立ちやバク転までするなら、痛い転倒になるだろうと警告しました。
焦点はバル トです。バル トは、ユーザーが暗号資産をスマートコントラクトに投入すると、資本を貸出市場やその他のイールド経路へ自動で振り向ける仕組みです。ユーザーはリターンを得る一方で、バル トのルールやキュレーターが資金の行き先を選びます。バル トは人気で、Vaults.fyiで8.6B超の資金が788のキュレー トされたバル ト、そしてユーザーは1.4Mです。CoinbaseやRobinhoodといった大手も、安定残高で利回りを得るためにバル トを組み込み始めています。トップのバル トインフラ名MORPHOは、ピアース氏の指摘を受けて約5%下落し、広い市場の動きを下回りました。
なぜSECが気にするのか:Howeyテストでは、プールされた資金があり、共同事業で、他者の働きから得られる利益がある場合、それは証券である可能性があります。ピアース氏は、ステーキング、レンディング、またはマネージャー主導の戦略を使うバル トは、法的な確認が必要だと述べました。バル トがキュレーターのスキルや固定リターンの約束に依存している場合、証券により近く見えます。純粋に管理者の作業、いわゆる機械的・事務的な作業だけなら、範囲外に収まる可能性があります。
先に、SECはCFTCとの3月17日の共同声明で、大半の暗号資産はそれ自体が証券ではないこと、トークン化された取引ツールは証券であり得ること、そしてマイニング、ステーキング、ラッピング、一部のエアドロップは、記述のとおりに行われるなら証券の取引ではないと述べていました。ピアース氏は今回さらに、オンチェーンレンディングは設計次第で線を越える可能性がある、というニュアンスを加えました。
市場への影響:DeFiレンディングは、より多くの法的審査に直面します。チームはSECと早期に協議し、コンプライアンスに沿うようにプロダクトを形作る必要があるかもしれません。短期では、MORPHOと同業他社は下落を見ました。長期では、明確な道筋があれば、大手取引所が適切なライセンスと開示のもとでバル ト型の利回りを維持しやすくなる可能性があります。ユーザーにとっては、バル ト経由のステーブル向け利回りは続くかもしれませんが、より多くのルールがつき、コンプライアンスコストの後に見出しの金利が下がる可能性もあります。
論理的な考え方:金融プロダクトをオンチェーンに移しても、法律は消えません。そのプロダクトが、現金をプールしてマネージャーが利回りを選ぶファンドのように見えるなら、法律は証券として見るかもしれません。開発者は投入を続けられますが、管理者のみのモデルを選ぶか、適切なライセンスを取得する必要があります。ピアース氏は、コンプライアンスに沿った設計のために開発者がSECと早い段階で対話するよう促しました。
まとめ:SECは、オンチェーンレンディングとバル トは、資金がプールされ、マネージャー主導である場合に証券法の対象となり得ると言っています。トークン化された証券は、やはり証券です。DeFiにおける次のステップは、技術で隠れることではなく、法律を意識して作ることです。
COING
-2.74%
MORPHO
1.76%
STABLE
5.33%
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strong_coin
· 11分前
2026 GOGOGO 👊
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HelalChowdhury
· 53分前
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HelalChowdhury
· 53分前
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HelalChowdhury
· 53分前
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HelalChowdhury
· 53分前
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FearlessHadia
· 2時間前
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2In1
· 5時間前
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2In1
· 5時間前
月へ 🌕
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2In1
· 5時間前
2026 GOGOGO 👊
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AylaShinex
· 6時間前
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SEC、オンチェーンレンディングとバル トは証券法の対象となり得ると警告
SECコミッショナーのヘスター・ピアース氏は今週、いくつかの暗号資産のバル トやオンチェーンのレンディング戦略は、作られ方や運用のされ方によっては、連邦証券法の対象となる可能性があると述べました。その指摘はDeFiに素早く広がりました。
ニュースです:ピアース氏は水曜日に発言し、多くの暗号の動きはSECの管轄外にある一方で、それらをオンチェーンに載せても、それ自体では法的地位は変わらないとしました。波紋を呼んだ一文:トークン化された証券は、やはり証券です。この原則はバル トにも当てはまります。同氏は、法律を読んで「暗号の動きが連邦証券法の範囲に入らないようにする」ために逆立ちやバク転までするなら、痛い転倒になるだろうと警告しました。
焦点はバル トです。バル トは、ユーザーが暗号資産をスマートコントラクトに投入すると、資本を貸出市場やその他のイールド経路へ自動で振り向ける仕組みです。ユーザーはリターンを得る一方で、バル トのルールやキュレーターが資金の行き先を選びます。バル トは人気で、Vaults.fyiで8.6B超の資金が788のキュレー トされたバル ト、そしてユーザーは1.4Mです。CoinbaseやRobinhoodといった大手も、安定残高で利回りを得るためにバル トを組み込み始めています。トップのバル トインフラ名MORPHOは、ピアース氏の指摘を受けて約5%下落し、広い市場の動きを下回りました。
なぜSECが気にするのか:Howeyテストでは、プールされた資金があり、共同事業で、他者の働きから得られる利益がある場合、それは証券である可能性があります。ピアース氏は、ステーキング、レンディング、またはマネージャー主導の戦略を使うバル トは、法的な確認が必要だと述べました。バル トがキュレーターのスキルや固定リターンの約束に依存している場合、証券により近く見えます。純粋に管理者の作業、いわゆる機械的・事務的な作業だけなら、範囲外に収まる可能性があります。
先に、SECはCFTCとの3月17日の共同声明で、大半の暗号資産はそれ自体が証券ではないこと、トークン化された取引ツールは証券であり得ること、そしてマイニング、ステーキング、ラッピング、一部のエアドロップは、記述のとおりに行われるなら証券の取引ではないと述べていました。ピアース氏は今回さらに、オンチェーンレンディングは設計次第で線を越える可能性がある、というニュアンスを加えました。
市場への影響:DeFiレンディングは、より多くの法的審査に直面します。チームはSECと早期に協議し、コンプライアンスに沿うようにプロダクトを形作る必要があるかもしれません。短期では、MORPHOと同業他社は下落を見ました。長期では、明確な道筋があれば、大手取引所が適切なライセンスと開示のもとでバル ト型の利回りを維持しやすくなる可能性があります。ユーザーにとっては、バル ト経由のステーブル向け利回りは続くかもしれませんが、より多くのルールがつき、コンプライアンスコストの後に見出しの金利が下がる可能性もあります。
論理的な考え方:金融プロダクトをオンチェーンに移しても、法律は消えません。そのプロダクトが、現金をプールしてマネージャーが利回りを選ぶファンドのように見えるなら、法律は証券として見るかもしれません。開発者は投入を続けられますが、管理者のみのモデルを選ぶか、適切なライセンスを取得する必要があります。ピアース氏は、コンプライアンスに沿った設計のために開発者がSECと早い段階で対話するよう促しました。
まとめ:SECは、オンチェーンレンディングとバル トは、資金がプールされ、マネージャー主導である場合に証券法の対象となり得ると言っています。トークン化された証券は、やはり証券です。DeFiにおける次のステップは、技術で隠れることではなく、法律を意識して作ることです。