韓国は、ファンドを通じた創業者企業へのCVCによる間接投資を禁止した

Key Takeaways
  • 韓国の公正取引委員会は7月23日、ファンドを通じた創業者企業へのCVCによる間接投資を禁止する改正を発表した。
  • 当該改正は、制限対象の企業グループに属する法人に対し、特別目的会社を介して行う債務保証を禁じるものだ。
  • 改正が施行されると、コングロマリットはCVCへの参加前に、ファンドへの投資目的を評価しなければならない。

韓国の公正取引委員会(KFTC)は7月23日、公正取引法執行令の改正を発表し、持株会社傘下のコーポレート・ベンチャーキャピタル(CVC)部門が外部資金を通じて創業者一族の企業に間接投資できる抜け穴や、特別目的会社(SPC)を通じたアフィリエイト(関連会社)による債務保証を認めていた点を締めくくった。立法上の周知期間は9月1日まで。今回の改正は、CVCが投資先を制限される実体に投資するファンドにリミテッドパートナーとして参加することで迂回する構造や、金融機関からの直接融資ではなく第三者のSPCを通じてアフィリエイトが債務保証を行う構造を対象とする。現行法では、一般の持株会社傘下のCVCによるアフィリエイト、創業者一族の企業、ディスクロージャー対象グループの実体への投資を禁じ、海外投資は総資産の20%までに制限しているが、外部ファンドへの参加は今回の改正まで規制されていなかった。

KFTC、制限対象実体のファンドへのCVC投資を禁止

今回の改正は、一般持株会社の下でのCVCが、禁止されたターゲットへの投資を主目的とするファンドに投資する行為(直接であれ、投資パートナーシップ運営の実施を通じてであれ)を、違法な迂回行為として分類する。既存の規制では、CVCはアフィリエイト、支配的な一族のメンバーが資金提供する企業、またはディスクロージャー対象の企業グループ内の実体に投資できず、また総資産の20%を超えて海外企業へ配分することを禁じられている。規制の空白により、CVCが外部の投資パートナーシップにリミテッドパートナーとして参加し、その後それらが支配的な一族の企業に投資できていた。改正が施行されると、持株会社構造で運営されるコンツェルンは、CVC参加の前に各ファンドの主な投資目的を評価する必要があり、実質的にLPベースの支配拡大を排除することになる。

SPCを介した債務保証を違法な迂回行為として分類

改正された政令は、相互に投資を制限される企業グループに対する債務保証規制をより厳格化する。現行法では、国内のアフィリエイトに対する金融機関からの信用について、直接のアフィリエイト債務保証のみを禁じており、SPCが金融機関から借り入れ、アフィリエイトに貸し付け、別のアフィリエイトがSPCの債務を引き受けることを約束するような構造は規制されずに残っていた。改正では、金融機関を代表するSPCなどの第三者によって媒介される債務保証も違法な迂回行為に含める。SPCを介したアフィリエイト資金調達の仕組みを利用する企業グループは、既存の取引を再検討する必要がある。

一族の独立性の認定は、執行役としての就任により取消し対象に

今回の政令は、一族の独立性管理システムにおける抜け穴に対応する。新たな規定により、支配株主から運営上独立していると認められていた家族メンバーについて、それらの個人が支配株主が支配するアフィリエイトの役員として就任している場合は、除外決定を取り消せることを可能にする。

FAQ

韓国の公正取引委員会(KFTC)は7月23日に何を発表しましたか?
KFTCは、公正取引法執行令の改正を発表し、持株会社の下でのCVCが、制限対象実体への投資を主目的とするファンドに投資することを禁止するとともに、SPCを介した債務保証を禁じる。立法上の周知期間は9月1日まで。

CVCの外部ファンドへの投資は、なぜ以前は規制されていなかったのですか?
現行法では、CVCがアフィリエイト、創業者一族の企業、またはディスクロージャー対象グループの実体に直接投資することを禁じていたが、その後それらの禁止されたターゲットに投資する外部ファンドへのリミテッドパートナーとしての参加までは制限しておらず、今回の改正で塞がれる規制の抜け穴があった。

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