韓国が譲渡所得税の控除上限を調査、ソウルの不動産を対象にする方針

Key Takeaways
  • 韓国の国税庁は、ソウルの一戸建てオーナーを対象としたキャピタルゲイン(譲渡益)税の控除上限(案)を検討している。
  • 国税庁のデータによると、2024年のロング(長期)保有に対する控除の恩恵の90%がソウルに集中しており、江南の3つの区と龍山区で78.6%を占める。
  • 税当局は、ソウルの高級エリアにある超高額物件を対象にした「控除上限10億ウォン(1 billion won)」のシミュレーションを実施した。

韓国の国税当局は、直近の26日・27日の政策議論を受けて、単身住宅所有者に対する長期譲渡所得税の控除(長期保有控除)の上限設定案を検討している。国税庁の林光賢(イム・グァンヒョン)長官は26日にSNSを通じて、2024年の長期保有控除の恩恵の90%がソウルに集中しており、うち78.6%が江南の3区と龍山区に集中していると明らかにした。今回の改革案は、控除を「単純な保有期間」から「実際の居住期間」へ移すことを目指しており、シミュレーションでは「100億ウォンの控除上限」を設ける案を検証した。この上限案は主に、ソウルの高級地区にある超高額物件に影響する。

大統領イ・ジェミョン、「居住ベースの控除改革」を求める

イ・ジェミョン大統領は複数回の公の場で、「長期の保有だけを理由に譲渡所得税を減らすのは合理的ではなく、長期の居住に基づく控除は単純な保有控除と区別されるべきだ」と述べている。税当局は、移転価格と譲渡益を基に、税負担の詳細なシミュレーションを行っており、控除上限の提案を念頭に置いている。議論は、ここ数日で提示された具体的な統計的根拠と専門家の提言をきっかけに勢いを増した。

国税庁のデータが示す「恩恵の90%がソウルに集中」

国税庁の林光賢長官は26日、SNSで現行制度が逆進的である点を指摘し、2024年の長期保有控除の恩恵がソウルに大きく偏っていることを明らかにした。ソウル内では、恩恵の78.6%が江南の3区と龍山区に向けられている。27日に首相が議長を務めた不動産政策に関する公開討論会では、ハンヤン大学の康成勲(カン・ソンフン)教授が、超高額住宅に控除上限を設けることについての主張を提示した。

提案される10億ウォン上限は「高額物件」を狙い撃ち

聯合インフォマックスが税理士のチェ・ワンギュに委託して算出したところによると、譲渡所得税控除の10億ウォン上限では、課税対象の譲渡益が125億ウォンを超える場合、10年の居住要件を満たす単身住宅所有者(控除率80%)に直接的な影響が及ぶ。単身住宅所有者は移転価格で最大120億ウォンまで税控除を受けられ、税はこの基準を超える部分にのみ課される。移転価格500億ウォンの場合、上限はその物件が10年前に91.666億ウォン以下で取得されていた場合にちょうど適用される。移転価格300億ウォンの場合、取得費用の閾値は335.53億ウォン以下となる。税理士のチェ・ワンギュは、「長期保有控除の上限に到達するほどの譲渡益が出る地域は、たとえソウル内でも江南の3区と龍山区に限られている」とし、さらに「仮に控除上限が実際に導入されれば、これらの地域における超高額住宅に対するピンポイントな規制として機能する可能性が高い」と述べた。

共同名義の取り扱いが重要な実装課題に

夫婦が共同名義で保有する物件の取り扱いについて、市場関係者の関心が集まっている。譲渡所得税は1人当たりで計算されるため、夫婦が共同名義にして「1人当たり10億ウォン」を上限として設計されれば、物件ごとの合計上限が20億ウォンとなり、控除上限を回避できる可能性がある。税界の観測者は、この改革は個人ごとではなく「物件ごとに合計10億ウォンの上限」を課すことになるかもしれないとみている。税理士のチェ・ワンギュは、「現在の単身住宅に対する120億ウォンの税控除基準を適用する際、計算は個人ごとではなく物件全体の価値に基づく」と説明し、「長期保有控除の上限を物件ごとに100億ウォンと設定すれば、現行の譲渡所得税の構造に整合する」と述べた。

FAQ

なぜ韓国政府は長期譲渡所得税の控除に上限を設けることを検討しているのですか?

国税庁のデータによると、2024年の長期保有控除の恩恵の90%がソウルに向かっており、うち78.6%が江南の3区と龍山区に集中していることが明らかになった。これは、林光賢長官が述べた現行制度の逆進的な性格を示している。イ・ジェミョン大統領は繰り返し、保有期間だけに基づく控除は合理的ではなく、居住ベースの控除と区別されるべきだと述べている。

提案された控除上限の下で、夫婦の共同名義はどのように扱われますか?

税界の観測者は、この改革では「個人ごと」ではなく「物件ごと」に100億ウォンの上限が課される可能性があるとみている。個人ごとの上限が1人当たり100億ウォンだとすると、共同名義の物件は合計で2人分、計20億ウォンの控除を受けられてしまうからだ。税理士のチェ・ワンギュは、単身住宅に対する現行の120億ウォンの税控除は個人ではなく物件全体の価値に基づいて算定されると指摘しており、控除上限も同様の仕組みに従うことになるだろうとしている。

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