70,000人の米国法執行専門家がCLARITY法の改正を求める
7万人以上の米国法執行専門家を代表する連合が6月23日、連邦当局に対し、デジタル資産市場明確化法(CLARITY Act)の条項を修正するよう求める書簡を送付した。 全国地方検事協会、全米連邦検事補協会、国際警察署長協会、全米保安官協会のリーダーらが署名したこの書簡は、トッド・ブランシュ司法長官代行と、大統領デジタル資産諮問委員会のパトリック・J・ウィット事務局長に宛てられた。 これらの組織は、CLARITY Act第604条が広範な免除を生み出し、デジタル資産に関わる事件で使用される透明性、説明責任、既存の捜査権限を弱める可能性があると主張した。 連合は、懸念は麻薬取引、詐欺、児童搾取、ランサムウェア攻撃、制裁回避、テロ資金供与に関する捜査においてデジタル資産がますます頻繁に出現していることに由来すると述べた。 この書簡は、デジタル資産市場における責任あるイノベーションと、犯罪を捜査し公共の安全を保護する法執行機関の能力とのバランスをめぐる進行中の議論への介入を意味する。 連合、第604条の免除に関する懸念を指摘 組織は批判をCLARITY Act第604条に集中させ、この条項がデジ
EthanBrooks·06-25 16:05
